身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする乳児に対して、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
給付の範囲
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象です。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療(食事療養費を含む)
(4)病院又は診療所への入院
(5)移送
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料等)については対象外です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、各書類は受付窓口にあります。
(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療給付意見書(指定養育医療機関の医師に記入していただきます。)
(3)世帯調書
※世帯調書内の世帯構成員とは、未熟児と生計を一にしているものをいい、未熟児を含め、全世帯構成員を記載してください。世帯構成員以外で当該未熟児の扶養義務者がいる場合は、「世帯外扶養義務者」に記載してください。
(4)課税額を証明する書類
※世帯調書で確認された扶養義務者全ての者の課税状況を証明する書類が必要です。
区 分 | 必要書類 |
前年度給与所得のあった人(会社員、公務員等) | ①源泉徴収票※源泉徴収税額が0円の場合は市民税の課税証明書を添付 |
確定申告をした人 | ①納税証明書(その1納税額等用)②納税証明書(その2所得金額用)③確定申告書(控)※納税額が0円の場合は市民税の課税証明書を添付 |
生活保護世帯 | 福祉事務所長発行の証明書 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人 | 福祉事務所又は県の証明書 |
(5)健康保険証
(6)印鑑
(7)個人番号確認書類(A)と来所者確認書類(B)
(A)申請者の個人番号カード、番号通知カード、個人番号記載のある住民票のいずれか一つ
(B)顔写真つきの証明書いずれか1つ
例:運転免許証、パスポート、在留カード等
または、顔写真がついてないものいずれか2つ
例:健康保険証、年金手帳、乳幼児医療費助成券等
山口県内指定養育医療機関
自己負担金
未熟児養育医療の給付を受ける場合は、自己負担金を支払う必要があります。自己負担金の額は、世帯の所得税額等に応じて決定します。
請求は月ごととなりますので、1ヶ月の入院日数により日割り計算を行います。(月の途中で退院等した場合は、基準月額を日割り計算した額を負担していただきます。)
養育医療費の支払
1.養育医療費については、医療機関窓口での徴収はありません。
2.自己負担金は、山口県が発行する「納入通知書」により期限内に納入してください。納入できる金融機関は「納入通知書」の裏面に記載されています。
3.入院の期間によっては納入通知書が複数枚になることもあります。
注意事項
1.医療機関から養育医療給付意見書を受け取った方は、速やかに長門市保健センターへ提出してください。
2.申請から養育医療券の交付までには数ヶ月かかる場合があります。
申請受付窓口・問い合わせ
健康増進課(長門市保健センター) Tel 0837-23-1132