結婚するためには

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届出期間

届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出人

夫と妻

届出地

夫妻の本籍地または住所地

届出に必要なもの

○戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)

○届出人の印鑑

○届出人の身分証明書

○未成年者の場合は父母の同意書

婚姻同意書

注意点

婚姻届書中に、証人(20歳以上の方)2名の署名押印が必要です。

 

※その他の手続きは「婚姻にともなう様々な手続き」をご覧ください。

婚姻にともなう様々な手続き

 

ご当地婚姻届

山口県と民間事業者の協働による、山口県版「ご当地婚姻届」をご利用いただけます。

ご当地婚姻届のご利用は

結婚新生活を応援

新居にかかる費用を補助します。

長門市結婚新生活支援事業補助金