市では、市内で新生活を始める新婚世帯を応援するため、新居にかかる費用を補助する
長門市結婚新生活支援事業補助金制度を始めました。
補助額
上限30万円/1世帯
※予算の範囲内で先着順となります
対象期間
平成31年4月1日~令和2年3月31日
対象者
次の条件をすべて満たす世帯です。
- 平成31年4月1日以降に婚姻届を提出し、長門市に住民票がある世帯
- 夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下であること
- 夫婦の平成30年分(平成30年1月1日~平成30年12月31日)の※所得額の合計が340万円未満であること
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと
- 婚姻後3年以上長門市に定住する意思があること
- 長門市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 生活保護による住宅扶助を受けていないこと
- 所得額とは、収入額ではありません
- 申請時において無職の場合は、所得なしとする
- 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得額から年間返済額を控除する
対象費用
〇住宅の購入費
※土地の購入費は対象外
〇住宅を賃借した場合の費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外
〇引越し費用(引越し業者や運送業者等に支払った費用)
※不用品の処分費用や自ら引越しした場合の費用は対象外
申請方法
市民活動推進課・本庁窓口係・各支所・各出張所に備え付けの申請書に必要事項を記載して必要書類を添付のうえ、市民活動推進課へ提出する
申請必要書類
- 戸籍謄本等の写し
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の前年の所得証明書
- 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)
- 夫婦の市税等の滞納がない証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
- 物件の売買又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費における賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(給与所得者の場合)
- 引越しに係る領収書(引越し費用の場合)
- その他市長が必要と認める書類
- 1、2、3及び5については、同意書に署名捺印があれば添付を省略することができます
- 戸籍謄本等の写しについて、長門市以外で確認が必要な場合は省略できません
申請期間
平成31年6月1日~令和2年3月31日
問い合わせ
市民活動推進課活動推進係 電話0837-23-1185
R1結婚新生活応援補助金(ちらし)